料金について

以下の通りです。

3DSM マンツーマンプレミアムサポート: 3D Swing Mentor 付き:129,800(税込)

3DSM マンツーマンプレミアムサポート: 3D Swing Mentor なし:110,000円(税込)

②下記、同意いただいた上で決済リンクを送付させて頂きます。

お申し込みの同意事項について

お支払いいただいた費用から発生した費用を差し引き、残った金額を返金させていただきます。
・3D Swing Mentor 1本無料で提供:商品の不具合や弊社側の納品時のミス以外の返品・交換はお受けできません。また退会のご連絡をいただいた場合でも21,780円+送料の費用が発生します。
・マンツーマンレッスン 1回(練習場・2時間・動画撮影可):実施した場合は55,000円の費用が発生します。
・Zoom個別相談 1回(2時間・録画可):実施した場合は33,000円の費用が発生します。
・ゴルフクラブ診断:実施した場合は11,000円の費用が発生します。
・コミュニティ:実施した場合は4,980円の費用が発生します。

返金内容は下記URLでも確認できます。
https://taskproject.jp/?page_id=65
株式会社 3Dサイエンスゴルフ (以下、「甲」という。)と  電子署名記入者  (以下、「乙」という。)とは、乙が甲への3D Swing Mentorマンツーマンレッスン(以下、「本コース」という。)を委託するにあたり、以下のとおり合意する

第1条(目的)
 本契約は、甲が、本契約第6条1項に定める有効期間において、本契約第3条2項に定める乙の協力を得つつ、乙の現状、ニーズ等を把握した甲が蓄積してきた知識、経験等を活用して本コースを実施し、乙のゴルフにおける課題解決等を支援することを目的とする。

第2条(業務の内容及び料金の支払方法)
  1 甲が乙に提供するサービス及び料金は、下記のとおりとする。
  サービス名: 3D Swing Mentorマンツーマンレッスン
  サービス料金:  別途掲載の通り
  2 乙は、甲に対し、前項の金員を本契約締結の日から1週間以内に甲指定の方法にて支払う。振込手数料は、乙の負担とする。

第3条(甲の義務と乙の協力等)
  1 甲は、本コースを全良なる管理者の注意をもって実施する。
  2 乙は、自らのゴルフスキルにおける課題解決等できるかどうかは、乙自身の行動・努力・周囲の環境等諸般の事情に左右されるものであることを了承し、本コースの実施に際し甲への必要な情報の提供、甲からの要請事項や作業について、誠意をもって積極的に協力することとする。

第4条(本コースの内容及び方法)
  1 本業務にもとづくコースの内容は、甲乙協議のうえ、その都度、適切であると判断した内容を扱うものとする。
  2 本コースの方法は、1回(練習場・2時間・動画撮影可)、スカイプ、その他インターネット等を介した通話サービスのいずれかの方法によるものとする。

第5条(コースの日時)
  1 本業務において、本コースの実施日程は、甲乙協議のうえ、双方で調整することとする。
  2 コースの実施日時を変更する場合には、コース実施日の前日までに甲或いは本コース運営者にその旨を通知し、代替日について協議し決定する。
  3 本コースの開始予定時刻から20分以上経過し、乙が指定の方法で参加していない場合、乙の当日キャンセルと見なし、1回のコース業務を実施したこととする。
  4 コースの実施時間が20分以上、各回所定の時間を超えた場合には、超過時間分につき次回のコース開催時間を消化したものとする。

第6条(有効期間)
  1 本コースの有効期間は、開始日から指定期間とし、乙は、その期間内にコースを受講を完了させる。有効期間経過後は、乙は、コースを受ける権利を喪失する。但し、やむを得ない自由等がある場合には、未消化のセッションの取扱いについて、甲乙協議したうえで決定する。
  2 補助金申請後不採択になった際、引き続き乙が甲のコースを受けることを希望する場合には、以後のコース契約の内容につき、甲乙協議したうえで決定する。なお、継続してコースを受ける場合、本契約第2条1項に定める着手金を除き、本契約を準用する。

第7条(守秘義務等)
    1 甲と乙は、本コースで知り得た甲及び乙の営業秘密或いは個人情報を、相手方の承諾なく第三者に開示してはならない。
     2 甲は、乙の承諾及び対価の支払いなしに、乙の本コースによる成果等をWebサイトやチラシ等の広告物に掲載(セミナー等の講演も含む。)することができる。ただし、甲は、個人情報を含まないよう加工する等、公開時には最大限に配慮するよう努めるものとする。

第8条(知的財産等)
  1 本業務に付随して甲が乙に交付するテキストその他の資料(紙媒体及びデータによるもの双方を含む。以下「著作物等」という。)について、その知的財産権(著作権及びその他知的財産に関する一切の権利を含みます。以下「知的財産権等」という。)は甲に帰属する。
  2 乙は、予め甲の承諾なしに甲の著作物等を使用してはならない。具体的な例として、次の各号のいずれかに該当する行為を禁止する。なお、本契約終了後も同様とする。
     (1) 著作物等をそのまま流用し商用利用する行為
     (2) 著作物等を乙の著作物であると誤認させる或いは誤認する可能性のある表示を行う行為
     (3) その他、甲が著作権法に基づき不適切な利用方法である判断された行為
  3 本コースにおいて、乙から甲へと提供される情報等について、第三者の知的財産権等を侵害しないよう万全の注意を払うこととする。

第9条(中途解約の禁止)
  1 本契約締結後から本契約第6条1項に規定する有効期間の間において、本契約を解約(以下、「中途解約」という。)することはできない(本契約第10条に規定する解除に該当する場合を除く。)。但し、やむを得ない事由につき、甲が乙に対して中途解約することを承諾した場合には、この限りではない。
  2 本条第1項の規定に基づき中途解約が行われた場合、当該解約によって返金する金額は甲が決定するものとする。また、返金は甲の指定する方法で支払いをし、返金にあたり発生する手数料等については乙の負担とする。
  3 本条の規定は、本契約第6条2項に規定する更新の場合においても準用する。

第10条(解除)
  1 甲乙は、相手方が次の各号の一つに該当するときは、催告を要することなく直ちに、本業務の全部又は一部を解除することができ、かつそれによって生じた損害の賠償を相手方に請求することができる。
  (1) 本契約の条項に違反し、合理的期間を定めて書面でその是正を求められたにもかかわらず、当該期間内にこれを是正しないとき
  (2) 反社会的勢力に該当すると認められるとき、反社会的勢力がその経営に実質的に関与していると認められるとき、反社会的勢力を利用していると認められるとき、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき、自ら又は第三者を利用して詐欺的手法、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いたとき、その他これらに準ずる行為をしたとき
  2 乙の言動等により、甲が乙との信頼関係を維持できないと判断した場合には、甲は、本業務の全部又は一部を催告なく解除することができる。

第11条(不可抗力)
  1 甲或いは乙の不履行が、災害、暴動、戦争その他これらに準ずる非常事態による場合には、その不履行につき責を負わない。
  2 前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、他の当事者に直ちに不可抗力発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知するものとする。

第12条(損害賠償)
  1 乙は、本コースにもとづき行動した結果を不服として、甲に対する損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
  2 甲は、本コースの結果に起因して発生した第三者への損害等について、一切の責任を負わないものとする。ただし、甲の故意または重大な過失による場合は、この限りでない。

第13条(協議)
  本契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、甲乙互いに誠意をもって協議してその解決をはかるものとする。

第14条(準拠法)
  本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。

   第15条(合意管轄)
  本契約に関わる紛争については、事案の性質に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとする。